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不動産の相続は何から始めると安心?基本手順や必要書類も紹介

不動産売却

岡野 哲也

筆者 岡野 哲也

不動産キャリア11年

「フットワークの軽さ」「正確さ」「信頼関係」をモットーに、お客様のご希望を最大限に叶えられる様、尽力いたします。
わかりずらい不動産業界の「これって何?」を一つ一つ解決し、全力でサポートさせていただきます。

不動産の相続は、人生の中でも特に戸惑いやすい手続きの一つです。「不動産相続、何から始めればいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、不動産相続の最初の一歩から必要な書類や判断、基本的な流れ、手続きの重要ポイントまで、わかりやすく丁寧に解説します。相続の疑問や不安を解消し、一歩ずつ前に進めるヒントを得られる内容です。どうぞ最後までお読みください。

相続手続きを始める最初のステップとして必要なこと

相続が開始した際、まず行うべき公的手続きは「死亡届」の提出です。医師から交付される死亡診断書(または死体検案書)を添えて、市区町村の役所に死亡後7日以内に提出する必要があります。提出が遅れると過料(罰金)が科されることがありますので注意が必要です 。

次に進める重要なステップとして、被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡までの一連の戸籍)および住民票の除票、さらに相続人である自らの戸籍謄本と住民票などの収集が求められます。これは、誰が法定相続人に該当するかを明らかにするための基礎資料となります 。

また、相続人を確定させたうえで、不動産を含む相続財産を正確に把握することが重要です。具体的には、故人が残した土地・建物や預金、負債などをリストアップし、相続人間で共有理解を図ることが円滑な手続きにつながります 。

以下に、相続開始直後の初期ステップを整理した表を示します。

ステップ内容目的
死亡届の提出死亡後7日以内に役所へ提出相続開始の法的確認
戸籍・住民票等の収集故人および相続人の戸籍・除票等の取得相続人の確定と関係証明
財産目録の作成不動産・預貯金・負債などの整理相続財産の把握と分割準備

相続手続きの中で早めに済ませるべき判断と申述

相続が開始したことを認識した時点から、「相続放棄」「限定承認」「単純承認」のいずれかを選択する必要があります。これらの判断はいずれも、相続開始を知った日から3か月(90日)の「熟慮期間」内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、特別な申述をしなくても「単純承認」を選択したものとみなされます。つまり、プラス財産だけでなくマイナス財産(借金など)もすべて相続する法的判断が成立します。早めの対応が非常に重要です。

しかし、熟慮期間内に相続人が故意に被相続人の財産を処分してしまった場合、たとえ「放棄」や「限定承認」の意向があっても、「法定単純承認」として扱われ、希望の選択ができなくなるリスクがあります。具体的には、不動産の売却や預貯金の引き出しなどの処分行為、または財産を隠す行為がこれに該当し、慎重な対応が求められます。

そのため、適切な判断にはまず被相続人の財産と負債を把握する調査を速やかに実施することが不可欠です。特に不動産がある場合、評価や負債状況の把握に時間を要するため、早期の着手がポイントとなります。調査の結果、負債が明らかに多ければ「相続放棄」、財産と負債の見通しが不明な場合や特定の財産(たとえば自宅不動産など)を残したい場合には、「限定承認」を検討することになります。

以下は判断をスムーズに進めるためのポイントを整理した表です。

判断の場面ポイント期限
相続放棄負債が資産を上回る場合。一切の相続を放棄する選択。相続開始を知ってから3か月以内
限定承認資産の範囲内でのみ債務を相続する。自宅などを残したい場合に有効。同上(相続人全員の同意が必要)
単純承認資産も負債もすべて相続する。何もしないと自動的に適用。選択手続き不要。ただし他の判断を期限内にしないと適用される

このように、相続に関する判断は期限が法律で定められており、「判断できるだけの情報収集」と「適切な申述手続き」が欠かせません。特に不動産が関与しているケースでは、早めに行動を起こすことでトラブル回避につながります。

不動産相続に必要な手続きと手順の全体フロー

不動産を相続する際には、まず被相続人が遺言を残しているかどうかを確認します。遺言書がある場合はその内容に従って分割を行います。遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめ、不動産の帰属を明確にします。

その後、2024年4月1日から義務化された相続登記を期限内に行う必要があります。具体的には、「不動産を相続したことを知った日」または「遺産分割協議が成立した日」から3年以内に、管轄の法務局へ所有権移転登記を申請しなければなりません。また、2024年4月1日以前に発生した相続であって相続登記が未了の場合も対象となり、義務化施行日または取得を知った日から3年以内、もしくは施行日から3年以内のうち遅い日までに登記をする必要があります。これを怠ると、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。

さらに、相続税の申告・納付についても注意が必要です。相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10ヶ月以内です。不動産を含む遺産の評価額は、固定資産税評価額などを基に計算され、登録免許税などの費用と合わせて把握しておくことが重要です。

項目内容期限・ポイント
遺言の有無確認 遺言書による分割方法の有無を確認する 速やかに確認することが重要です
相続登記の申請 管轄法務局に所有権移転登記を申請 取得を知った日または協議成立日から3年以内/過去分は最長2027年3月31日まで
相続税の申告 遺産評価額をもとに申告・納付 相続開始から10ヶ月以内に申告・納税

これら一連の手続きの流れを理解し、必要な期限を守ることが、不動産相続をスムーズに進めるための重要なポイントです。

スムーズに進めるための準備と段取りの工夫

不動産の相続手続きを円滑に進めるためには、事前の準備と計画的な段取りが不可欠です。以下に、特に重要なポイントを整理しました。

項目 内容 ポイント
必要書類リスト 戸籍謄本(出生〜死亡)、住民票除票、相続人の戸籍・住民票、固定資産評価証明書など 漏れ防止のためチェックリスト形式で準備
スケジュール管理 死亡届提出、相続登記期限(相続を知った日から3年以内/過去の相続は2027年3月31日まで)など 手帳やデジタルカレンダーで期限を見える化
相談・サポート 自社の専門スタッフによる対応や進捗確認のサポート 他社の情報・物件紹介は含めず、自社の支援体制を明確に

まず、必要書類を事前に整理しておくことは、不動産相続の基礎となります。戸籍謄本や住民票除票、相続人の書類、固定資産評価証明書などをリスト化し、書類取得の流れをチェックリストとして一目でわかるように整理することをおすすめします。こうした準備は、煩雑になりがちな相続手続きを着実に進める基盤となります。

次に、スケジュール管理の工夫です。相続登記の義務化により「相続を知った日から3年以内」、または「遺産分割成立日から3年以内」といった明確な期限があります。2024年4月1日以前の相続についても未登記の場合は、原則2027年3月31日までに対応が必要です 。これらの期限を、スケジュール帳やデジタルカレンダーで可視化し、アラート設定を活用することで、手続き漏れを防ぎ、安心して進めることが可能です。

そして、自社不動産会社によるサポート体制の活用をぜひご検討ください。相続に関する不安や書類取得の負担は大きいため、自社の専門スタッフがサポートする旨を伝えることで、お客様は安心して相談しやすくなります。他社の事例や物件情報は掲載せず、自社の対応力や信頼性に焦点を当てて明記することが不可欠です。

まとめ

不動産相続は初めて経験される方にとって、どこから手を付ければよいか迷う場面も多いですが、重要なのは早めの情報整理と計画的な手続きです。相続人の確定や書類の準備、財産の調査を一つずつ丁寧に進めることで、後のトラブルを防ぐことができます。また、相続放棄や限定承認など判断すべき期限もあるため、早い段階からスケジュールを立てて行動することが大切です。もし不明点や不安があれば、当社へのご相談もお気軽にご利用ください。安心して手続きを進められるようお手伝いします。

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