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つくば市で空き家を相続したら売却はどうする?手順と注意点を紹介

不動産売却

奥山 雄樹

筆者 奥山 雄樹

お客様の人生の大事な選択のお手伝いができることに、価値と誇りを持って仕事をしていきます。不動産のことなら私にお任せください!正直不動産・奥山です!

つくば市内で空き家を相続したけれど、「どうすれば良いのか分からない」「売却時の税金や手続きは難しそう」とお悩みではありませんか。相続した空き家の売却には、始めに知っておくべき法制度や税制、手続きの流れなど、押さえておきたい大切なポイントが複数あります。本記事では、つくば市で空き家を相続した方がスムーズに売却へ進むための基礎知識と、今すぐできる具体的なアクションについて分かりやすく解説します。

相続したつくば市の空き家を売却する前にまず知っておくべき法制度と税制

つくば市で空き家を相続された方が売却をご検討なさる際には、まず税制面の優遇制度と法制度を確認することが大切です。

まず、相続により取得した被相続人の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)またはその敷地を、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すると、譲渡所得から最高で3000万円を特別控除できます。耐震性のない家屋でも、譲渡前または譲渡後、翌年2月15日までに耐震改修や取り壊しを行うことで適用が可能です。これは2027年12月31日まで延長されています。これは国の制度に基づいてつくば市でも案内されています。

この特例を受けるには、譲渡の際に市で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、確定申告に添付する必要があります。つくば市では、住宅政策課で申請を受け付け、提出書類に不備がなければ、おおむね10日程度で交付されます。申請には住民票の除票や売買契約書などが必要となります。

また、「取得費加算の特例」とは別に、この空き家特例(3000万円控除)は適用可能ですが、両方を併用することはできません。どちらを利用するかは条件に応じて判断が必要で、専門家への相談が望ましいです。

さらに、相続登記の義務化についても留意が必要です。登記を放置すると、過料が科されるほか、売却時に名義が整理されていないことで取引の妨げとなり、機会損失を招く可能性があります。法務局への登記申請は早めに進めることをおすすめします。

項目内容備考
3000万円特別控除譲渡所得から3000万円を控除要件を満たせば2027年12月31日まで利用可能
被相続人居住用家屋等確認書市への申請により取得住宅政策課に提出、10日程度で交付
取得費加算の特例相続税額の一部を取得費に加算可能空き家特例との併用は不可

つくば市内で空き家相続をした場合の売却をスムーズに進めるための準備ポイント

つくば市で空き家を相続された方が、売却を滞りなく進めるためには、以下のような準備が重要です。

準備項目 内容のポイント 理由・メリット
相続登記の実施 速やかに相続登記を行い、名義を正式に変更してください。 登記が整っていないと売却ができず、販売機会を逃す恐れがあります。
固定資産税・自治体対応 固定資産税の減免措置が消失しないよう管理し、「特定空き家」に指定されないよう注意を払ってください。 指定されると税負担が大幅に増え、罰則や過料の可能性もあります。
行政相談・支援活用 市役所の窓口や相談サービスを積極的に活用し、管理や売却に関する支援を受けてください。 専門家の助言が得られ、安心して手続きを進められます。

まず、相続登記は令和6年4月の法改正により義務化されており、適切な理由なく申請を怠ると、過料として10万円以下の罰金が科される可能性がありますので、できる限り早めの手続きをおすすめします。

また、空き家を放置したまま特定空き家に指定されると、固定資産税の「住宅用地の特例」が外れ、税負担が最大で約6倍になる場合があります。具体的には、居住用地としての軽減措置が適用されなくなり、納税額が急増してしまいます。これを回避するために、定期的な維持管理や近隣への配慮が欠かせません。

さらに、つくば市では、空き家に関する相談窓口や管理代行サービスを行政や連携団体が提供しており、相談先として有効です。つくばみらい市では専門家による相談会が開催され、相続登記や売却、改修・管理など幅広い相談が可能です。また、関連する地域の支援として、ワンストップで対応する空き家管理代行サービスもあります。こうした支援を早めに利用することで、ご負担を軽減しながら売却準備が進められます。

売却以外にも考えられる選択肢とその検討のポイント

つくば市で相続した空き家について、売却以外の対応策も視野に入れることで、税負担や管理リスクを軽減できます。以下に主な選択肢とその注意点をご紹介します。

1. 更地にする場合
建物を取り壊して更地にすると、翌年から「住宅用地の特例」が適用されず、固定資産税や都市計画税の負担が増加します。とくに、小規模住宅用地(200平方メートル以下)の場合、税率が約6倍になる可能性もあるため注意が必要です。解体費用だけでなく、税負担の変化もあらかじめ把握しましょう。

2. リフォーム・リノベーションや管理を続ける場合
売却が難しい場合は、リフォームやリノベーション、あるいは空き家として維持しつつ売却準備を進める方法もあります。建物を維持することで、固定資産税の軽減措置を継続でき、管理の手間はかかりますが、より高い売却金額が期待できることもあります。

3. 相続放棄を検討する場合
相続放棄によって負担から解放されるように思われますが、「現に占有していた者」には、相続放棄後も空き家の保存(管理)義務が残る可能性があります。2023年4月の民法改正により、この管理義務の対象範囲は明確になりましたが、自分が対象かどうか慎重に判断する必要があります。

選択肢 メリット 注意点
更地にする 解体後、土地として売却しやすくなる 固定資産税が最大約6倍に増加、解体費用が必要
リフォーム・維持管理 税制上の軽減を維持しつつ、買い手に魅力ある状態で売却可能 管理・維持の手間と費用がかかる
相続放棄 責任の所在から離れられる 管理義務が続く場合があり、法的判断が必要

以上のように、それぞれの方法には税負担や手間、法的義務などの違いがあります。つくば市での空き家相続においては、現状や今後の対処を総合的に判断することが重要です。私どもでは、管理負担の軽減や法制度の活用についても相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

つくば市で相続した空き家の売却を成功させるために今すぐできるアクション

つくば市で相続した空き家を売却しようと考えている方は、以下のような具体的なアクションから始めることが大切です。

アクション項目内容のポイント効果
現状把握建物の傷み具合・立地条件・権利関係を確認売却可能性や価格設定の目安がわかる
早期相談・手続き開始税制優遇(空き家特例など)の期限や要件を確認し、手続きを迅速に控除を活かし、税金負担やリスクを軽減
自社へのお問い合わせ売却や税務対応に関するサポートは当社HPから気軽にご相談可能専門的な支援を得て、円滑な売却につながる

まずは現地の建物の状態を把握することから始めてください。老朽化や法的制限がないか、権利関係が整っているかを確認することで、売却の準備がぐっと進みます。

次に、空き家特例などの税制優遇を活用するためには、相続開始から3年以内の売却と期限(令和9年末まで)や耐震改修・解体の要件などを早く確認し、余裕をもって対応を始めることが大切です。

そして、売却手続きや税務対応、査定、書類作成などをスムーズに進めるため、当社へのお問い合わせをお気軽にご利用ください。初回のご相談は当社ホームページから承っており、専門家が丁寧に支援いたします。

まとめ

つくば市で空き家を相続した場合には、法制度や税制について正確な知識が必要です。特例の適用条件や手続きの期限、相続登記の義務化など、早めの対応がその後の負担やリスク軽減につながります。さらに、空き家を売却する際は、現状把握や税制優遇の可能性を見極め、手続きを計画的に進めることが大切です。売却以外の選択肢も慎重に検討し、最適な方法を選ぶためには、まず早めに専門家へ相談しましょう。

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